西部支部について 規約および規約施行細則
日本皮膚科学会西部支部運営規則細則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は,日本皮膚科学会西部支部と称する。
(区域)
- 第2条
- 本会の区域は,中国地区(鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県),四国地区(徳島県,香川県,愛媛県,高知県)および九州地区(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県)とする。
(事務所)
- 第3条
- 本会の事務局は,当分の間,福岡市東区馬出3-1-1 九州大学コラボ・ステーションII 501におく。
第2章 目的および事業
(目的)
- 第4条
- 本会は,日本皮膚科学会の1支部として会員相互の親睦をはかるとともに皮膚科学に関する研究,教育および医療の相互啓発,提携および促進をはかり,皮膚科学の進歩普及およびそれに関する教育および医療の向上に貢献し,もつて地域ひいては人類の福祉向上に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第5条
- 本会は,第4条の目的を達成するために,つぎの各号にあげる事業をおこなう。
1.日本皮膚科学会西部支部学術大会,講習会などの開催
2.日本皮膚科学会との連絡,およびその運営への参加
3.日本皮膚科学会の他支部との連絡および提携
4.日本皮膚科学会理事および代議員の推薦
5.日本皮膚科学会名誉会員,功労会員の推薦
6.機関誌の発行
7.皮膚科領域における研究,教育,および医療に関する諸制度の調査および検討
8.皮膚科学に関する情報の公開
9.その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
- 第6条
- 本会の会員は,つぎの各号に掲げるものとする。
1.正会員 日本皮膚科学会会員であって,その主たる職場または住居が本会の区域内にあるもの
2.準会員 日本皮膚科学会会員であって,その主たる職場または住居が本会の区域外にあるもの
3.名誉会員 別途に定める施行細則によって選ばれたもの
4.賛助会員 本会の目的に賛同し,その事業を援助する法人または個人
(入会,届出事項の変更)
- 第7条
- 1.正会員は,日本皮膚科学会入会と同時に西部支部正会員となるものとする。
2.準会員,賛助会員として本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書を支部長に提出して,支部長の承認を受けなければならない。
3.名誉会員に推薦されたものは,入会の手続を要せず,本人の承諾をもつて名誉会員となる。
4.届出事項に変更を生じた場合,ただちに支部長に届出なければならない。
(会費)
- 第8条
- 会費は年額8,000円とする。
(会費納入,不返還)
- 第9条
- 会員はそれぞれ定めるところの会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は,いかなる理由があっても,これを返還しない。
3.名誉会員は,会費を納めることを要しない。
(資格喪失)
- 第10条
- 会員は,次の各号に掲げる事由によって会員たるの資格を喪失する。
1.退会したとき
2.会費を2年以上滞納し,催告に応じないとき
3.禁治産,もしくは準禁治産の宣告を受けたとき
4.死亡,もしくは失踪宣告を受けたとき
5.除名されたとき
(退会)
- 第11条
- 会員が本会を退会しようとするときは,退会届を支部長宛に提出しなければならない。
(除名)
- 第12条
- 会員が次の各号の1つに該当する場合は,支部長は総会の議決を経てこれを除名することができる。
1.日本皮膚科学会を除名されたとき
2.本会の会員としての義務に違反したとき
3.本会の名誉をいちじるしく傷つけ,または本会の目的に反する行為があったとき
第4章 役員および代議員
(役員)
- 第13条
- 本会には,つぎの役員をおく。
支部長 1名
副支部長 1名
運営委員 若干名
監事 2名
(代議員)
- 第14条
- 本会には,別に定める規程に基づいた数の代議員をおく。
2.選挙については別に定める細則による。
(支部長,副支部長,監事の選出)
- 第15条
- 支部長は,代議員候補者および理事候補者が選挙人となり代議員候補者中から選出され,運営委員会の議を経て総会の承認を得たものとする。
2.選挙については別に定める細則による。
3.副支部長は,支部長が指名し,運営委員会の議を経て総会の承認を得たものとする。
4.支部長および副支部長は,細則に定める理事を兼任しないこととする。
5.監事は2名とし,支部長が指名し,運営委員会の議を経て総会の承認を得たものとする。
(運営委員の選出)
- 第16条
- 運営委員は,各種委員会委員が兼任する。
2.各大学の主任教授は,運営委員になることとする。
(支部長の職務)
- 第17条
- 支部長は,本会を代表し,会務を統括する。
(副支部長の職務)
- 第18条
- 副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故あるときはその職務を代行する。
2.副支部長に代行ができない事由が生じた場合,臨時選挙にて支部長を選出する。
(運営委員の職務)
- 第19条
- 支部長,副支部長および運営委員は,運営委員会を組織し,会務を執行する。
(監事の職務)
- 第20条
- 監事は,本会の財産状況および運営委員会の業務執行状況を監査し,これに不正を発見したときは運営委員会および総会に報告する。
(役員の任期)
- 第21条
- 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2.支部長の再任制限については別に定める。
3.補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。
4.役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
5.役員は任期中に職域の変更や退職などの事項が生じた場合は,支部長に辞職届を提出し,辞職する。
(役員の解任)
- 第22条
- 役員に,この会の役員としてふさわしくない行為があったとき,または特別の事情があるときは,その任期中であっても,運営委員会および総会の議決によりこれを解任することができる。
(代議員の選出)
- 第23条
- 代議員は,本会に属する各県(福岡県は北部および南部に分ける)において,それぞれ正会員中から選挙により選出された候補者で,総会において承認を得たものとする。
2.被選挙人は選挙年の3月末現在満65歳未満とする。
3.この代議員は,日本皮膚科学会代議員候補者として推薦される。
(代議員の職務)
- 第24条
- 代議員は正会員を代表して総会に出席し,審議事項を議決する。
(代議員の任期)
- 第25条
- 代議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された代議員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。
3.代議員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
4.代議員は任期中に職域の変更や退職などの事項が生じた場合は,支部長に辞職届を提出し,辞職する。
(代議員の解任)
- 第26条
- 代議員に,この会の代議員としてふさわしくない行為があったとき,又は特別の事情があるときは,その任期中であっても,運営委員会および総会の議決によりこれを解任することができる。
第5章 会議
(総会の構成)
- 第27条
- 総会は,役員および代議員をもって構成する。
2.役員および代議員以外の正会員および名誉会員は,総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし,表決には参加することができない。
3.準会員および賛助会員は,議事に参加することおよび表決には参加することができない。
(総会の招集)
- 第28条
- 支部定例総会は,毎年1回支部長がこれを招集する。
2.運営委員会が必要と認めたときは,支部長は臨時総会を招集する。
3.監事が第20条の職務をおこなうため必要と認めたときは,その申出により,支部長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
4.代議員数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは,支部長は,すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
5.総会の招集は,少なくとも14日以前に,その会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
- 第29条
- 総会の議長は,当該学術大会会長がこれに当る。
(総会の議決事項)
- 第30条
- 総会は,この規約に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
1.事業計画および収支予算についての事項
2.事業報告および収支決算についての事項
3.規約の変更および財産目録についての事項
4.その他,運営委員会において必要と認めた事項
(総会の定足数等)
- 第31条
- 総会は,代議員の現在数の過半数以上が出席しなければ,その議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席したものとみなす。
2.総会の議事は,この規約に別段の定めがある場合を除くほか,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(会員への通知)
- 第32条
- 総会の議事の要領および議決した事項は,全会員に通知する。
(議事録)
- 第33条
- すべての会議には,議事録を作成し,議長および出席者の代表2名が署名押印の上,これを保存する。
(運営委員会)
- 第34条
- 運営委員会は,運営委員および監事により構成され,必要に応じてオブザーバーの出席を許可する。
(運営委員会の招集)
- 第35条
- 運営委員会は,支部長が必要に応じて随時これを招集することができる。
2.支部長は,運営委員現在数の過半数から会議の目的たる事項を示して請求があった場合は,運営委員会を招集しなければならない。
(運営委員会の議長)
- 第36条
- 運営委員会の議長は,支部長とする。
(運営委員会の定足数等)
- 第37条
- 運営委員会は,運営委員現在数の過半数の出席がなければ,これを開会することができない。
2.運営委員会の議事は,出席運営委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長がこれを決する。
(各種委員会)
- 第38条
- 運営委員会には,各種委員会を置く。
2.各種委員会は,総務委員会,学術委員会,雑誌委員会,社会保険委員会などとする。
3.各種委員会の委員長,副委員長および委員若干名は,支部長が指名し,運営委員会の議を経て総会の承認を得たものとする。
4.各種委員会は,当該委員長が必要と認めたとき,随時これを招集することができる。
5.各種委員会は,当該委員会委員現在数の過半数の出席がなければ,これを開会することができない。
(財務委員会)
- 第39条
- 財務委員会は,次の職務を行う。
2.委員長,副委員長および委員若干名は,支部長が指名し,運営委員会の議を経て総会の承認を得たものとする。
3.予算および決算の検討
4.支部総会での会計報告
5.その他、財務に関し必要な事項
(地方連絡委員会)
- 第40条
- 地方委員会は次の職務を行う。 運営委員会がこれを兼ねる。
2.日本皮膚科学会地方会 (任意団体)(以下「地方会」という。)との連絡、連携および調整
3.会員、自治体および諸団体との連絡、連携および調整
4.その他、地方会に関し必要な事項
(事務員)
- 第41条
- 支部の会務を処理するため、必要な職員を置くことが出来る。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
- 第42条
- 本会の資産は,つぎのとおりとする。
1.別紙財産目録記載の財産
2.会費
3.日本皮膚科学会からの支部補助金
4.資産から生ずる収入
5.事業に伴う収入
6.寄付金品
7.その他収入
(資産の管理)
- 第43条
- 本会の資産は,支部長が管理する。
(経費の支弁)
- 第44条
- 本会の事業遂行に要する経費は,資産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
- 第45条
- 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は,支部長が編成し,運営委員会の議を経て総会報告され,その承認を得なければならない。
(収支決算)
- 第46条
- 本会の収支決算は,支部長が作成し,監事の監査および運営委員会の議を経て総会に報告され,その承認を得なければならない。
(会計年度)
- 第47条
- 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日までとする。
第7章 規約の変更
- 第48条
- 本規約の変更は,運営委員会の議を経,総会の議決を得なければならない。
第8章 その他
- 第49条
- 支部長,日本皮膚科学会理事候補者ならびに代議員候補者の選出は,別に定める細則による。
- 第50条
- 機関誌の発行は,別に定める細則による。
- 第51条
- 日本皮膚科学会西部支部学術大会の運営は,別に定める細則による。
- 付則
- 本規約は昭和47年10月28日から施行する。
昭和51年11月20日 一部改正
昭和54年9月29日 一部改正
昭和61年11月2日 一部改正
昭和63年11月18日 一部改正
平成元年10月6日 一部改正
平成2年10月28日 一部改正
平成12年10月29日 一部改正
平成14年11月10日 一部改正
平成15年10月24日 一部改正
平成16年11月5日 一部改正
平成22年10月22日 一部改正
平成23年10月7日 一部改正
平成25年11月8日 一部改正
日本皮膚科学会西部支部規約施行細則
(日本皮膚科学会理事および代議員)
- 第1条
- 日本皮膚科学会理事候補者は,日本皮膚科学会代議員候補者の互選によって選出され,総会の承認を得て推薦される。
2.選出規定は別に定める。
3.代議員で理事に選任されたものは,代議員を退くものとする。
4.理事の任期については別に定める。 - 第2条
- 日本皮膚科学会代議員候補者は,日本皮膚科学会で定められた西部支部代議員数を運営委員会において各県(福岡県は北部および南部に分ける)に配分して候補者を選出し,運営委員会の議を経,総会の承認を得て推薦される。
2.代議員被選挙人については年齢制限を設ける。選挙年の3月末現在で65歳未満とする。
(支部長)
- 第3条
- 支部長選挙規定は別に定める。
2.任期については再任制限を設け,別に定める。
(名誉会員の選定)
- 第4条
- 本会の名誉会員に推薦される者は,次の各項のいずれかに該当する者とする。
1)年齢満70才以上で,30年以上継続して日本皮膚科学会正会員であり,本会に対して特に顕著な功労があつたもの
2)年齢満75才以上で,30年以上継続して本会の正会員であるもの
2.名誉会員の候補者の選考は,総務委員会がこれに当り,被推薦者の決定は,委員会出席者の全員一致の決定を必要とする。
3.名誉会員の推薦は,運営委員会の議を経て,総会の承認を受けなければならない。
(機関誌の編集および発行)
- 第5条
- 本会の機関誌を「西日本皮膚科」The Nishinihon Journal of Dermatology と称する。
2.機関誌発行事業は,雑誌委員会がこれに当たる。
3.機関誌の編集および発行の実務は,編集責任者,編集長および校正担当者が行う。
(日本皮膚科学会西部支部学術大会)
- 第6条
- 本会の主催する学術集会は,これを日本皮膚科学会西部支部学術大会 The Annual Meeting of the Western Japan Division of JDA(JDA=Japanese Dermatological Association
2.日本皮膚科学会西部支部学術大会は,これを毎年定例総会に際して開催する。
3.会長は,総務・学術委員会から推薦された候補者について,運営委員会の議を経て,総会においてこれを選任する。
4.会長は,日本皮膚科学会西部支部学術大会を主催する。また会長は,任期中運営委員会に出席することができる。
5.会長の任期は,前期学術集会終了時にはじまり,当該学術集会終了時に終る。
6.会長は,その主催する支部学術大会運営のため,つぎの各号にあげる機関を設置する。
1)プログラム委員会
2)実行委員会
3)事務局
7.プログラム委員会および実行委員会の各委員ならびに事務局長は,会長が正会員から指名し,支部長がこれを依嘱する。
8.プログラム委員会には,本会学術委員会の委員が加わるものとする。
9.プログラム委員会は,会長を補佐し,支部学術大会の企画,構成に当る。
10.実行委員会は,前号により決定された企画に基づいて支部学術大会の実務に当る。
11.事務局長は,会長を補佐して支部学術大会の事務を処理する。
- 付則
- 本施行細則は,昭和47年10月28日から施行する。
昭和51年11月20日 一部改正
昭和54年9月29日 一部改正
昭和61年11月2日 一部改正
平成2年10月28日 一部改正
平成12年10月29日 一部改正
平成13年10月28日 一部改正
平成14年11月10日 一部改正
平成15年10月24日 一部改正
平成16年4月2日 一部改正
平成22年10月22日 一部改正
平成23年10月7日 一部改正
平成25年11月8日 一部改正
理事並びに支部長候補者選出規定
- 第1条
- 規則第15条および施行細則第1条の規定するところによりこれを設ける。
(理事候補者および選挙人)
- 第2条
- 支部長は選挙管理委員長と若干名の選挙管理委員を委嘱する。
2.被選挙人は代議員とし,代議員の互選により選出する。
3.立候補制はこれをとらない。
4.票数の公表は理事3名と次点1名までとする。
5.欠員が生じたときは次点者1名を理事候補者とする。さらに欠員が生じた場合は臨時選挙にて選出する。
(投票依頼期間,投票期間)
- 第3条
- 1.任期満了による選挙は任期の終わる日より30日以前に行う。
2.それ以外の選挙は事由の発生日より40日以内に行う。
(選挙依頼の告知)
- 第4条
- 選挙依頼の手紙を作成し,選挙管理委員長名で選挙人たる代議員に郵送する。
(投票用紙)
- 第5条
- 1.選挙依頼の手紙に,投票用紙を同封する。
2.投票用紙は,代議員全員の名前を記載し,理事として適任と思われる3名に○印を付けて,返信する形式とする。
(投票)
- 第6条
- 1.郵送投票による代議員間の互選にて行う。
2.投票は無記名投票とする。
3.指定の投票用紙以外は,無効とする。
4.投票締め切り日を過ぎたものは,無効とする。
5.内封筒にいれて,事務局へ郵送する。
(投票用紙の管理方法)
- 第7条
- 開票日前日まで,事務局の金庫にて管理する。
(投票用紙のその後の保存方法と期間)
- 第8条
- 1.事務局の書庫(鍵付き)にて管理する。
2.保存期間は5年とする。
(開票)
- 第9条
- 1.開票は選挙管理委員立ち合いのもと行う。
2.封筒の数と投票用紙の数が一致するか確認する。
3.投票用紙に書かれた名前を読み上げる。
4.集計用紙に名前を呼ばれた先生の名前の横に正の字を書き込んでいく。
5.集計の数を出して,投票数と投票用紙の数が一致するか確認する。
(開票結果)
- 第10条
- 開票立ち合い報告書に選挙管理委員の署名押印の上,事務局で保管する。
(選挙結果発表)
- 第11条
- 選挙管理委員長より理事候補者3名と次点1名を公表する。
(支部長選挙)支部長候補者および選挙人
- 第11条
- 1.選挙管理委員長と若干名の選挙管理委員は理事選挙と同じ構成とする。
2.被選挙人は理事を除いた代議員とする。従って理事候補者の確定後に代議員の互選により選出する。
3.立候補制はこれをとらない。
4.票数の公表は最多投票者のみとする。
5.手順については理事選挙と同様とし,最多得票者のみ公表する。
- 付則
- 本規定は平成22年10月22日から施行する。
申し合わせ事項
1.再任制限
1)理事の連続した任期は3期(6年)までとする。
2)支部長の任期は2期(4年)までとする。
2.機関誌の編集責任者および編集長,校正担当者について
機関誌の編集責任者は当分の間九州大学皮膚科教授とし,編集責任者が編集長,校正担当者を任命し,これを支部長が追認する。
- 付則
- 本施行細則は,平成22年10月22日から施行する。
平成23年10月7日 一部改正